こんにちは。港区不動産会社のアベリアです。 誰でも、マンションを購入する際に、少しでもお得に購入したいと思うものではないでしょうか?実際に、減税制度などの仕組みを理解しておくと、節税することができて、総支払額を抑えることができます。
その中でも押さえておきたいのが、住宅ローン減税です。 住宅ローン減税は、住宅ローンを借りてマイホームを購入した人に対して、支払った所得税や住民税が還付される制度です。
2019年に消費税増税の影響緩和のため、延長・拡大されることが決まりました。 ここでは、不動産を購入する際に押さえておきたい住宅ローン減税について解説します。
住宅ローン減税とは、一定条件を満たしたマイホールを購入、リフォームするために住宅ローンを借りると、住宅ローン残高に応じて、税金の一部が戻ってくる制度です。
確定申告で手続きをすると、住宅ローンの年末残高の1%にあたる金額を、10年間税金から差し引くことができます。
消費税増税後の住宅購入者の税負担のギャップを埋めるべく、消費税10%適用の住宅を購入し、2020年12月末までに居住した場合、さらに控除期間が3年延長されて13年になります。
所得税から控除しきれない控除額は、翌年の住民税から控除することができます。たとえば、一般住宅の場合、住宅ローンの年末残高2,000万円なら、控除額は20万円になります。
その年の所得税が15万円の場合、差額が翌年の住民税から控除されるわけです。 住民税から控除することができる住宅ローン減税の控除額についても制度の拡大があり、2014年4月以降の入居者に対しては、前年課税総所得の7%、上限13万6,500円となっています。
さらに、それでも控除しきれない場合を配慮し、一定の条件を満たせば現金の給付が受けられるすまい給付金制度が創設されています。
マンション購入では該当しませんが、大幅な減税を受けるために覚えておきたいのが長期優良住宅です。購入した住宅が、一定の条件を満たした「長期優良住宅」に認定された場合、控除対象となる住宅ローンの限度額が一般住宅よりも1,000万円上乗せされます。
これによって、2021年12月末までに長期優良住宅に入居すると、年末の住宅ローン残高5,000万円までが対象となり、控除額は10年間で最大500万円まで拡大。
住宅が長期優良住宅と認定されるためには、耐久性や耐震性、住居の面積、バリアフリー性、省エネルギー性のほか、ライフスタイルに応じて間取りが変更できること、居住地域の景観に配慮されていることなどの細かな規定をクリアしなければいけません。
長期優良住宅の認定基準
長期に使用するための構造 | 劣化対策:100年は使用できる 耐震性:地震に強い 可変性:ライフスタイルに応じて間取り変更ができる 省エネ:バリアフリーなどに控除している |
居住環境などへの配慮 | 良好な景観の形成、その他の地域における居住環境の維持および向上に配慮されている |
住居面積 | 面積が一定以上 一戸建ての場合…75㎡ 共同住宅の場合…55㎡ |
維持保全の時間・方法 | 将来を見据えて、定期的な点検・補修などの計画が策定されている |
地球温暖化防止の目的で新たに加わったのが、認定低炭素住宅に対する特例です。認定低炭素住宅とは、高い断熱性能を持つ外壁、窓等や太陽発電光設備、給油設備を備えた住宅をいいます。
このような住宅の場合、長期優良住宅を購入した場合と同様、住宅ローン控除の対象となる住宅ローン残高が1,000万上乗せされます。これによって、2021年12月末までの入居なら、10年間で最大500万円の税金を取り戻すことができるのです。
なお、この特例は長期優良住宅と併用できますが、控除額は最大500万円で変わりません。 また、住宅ローン減税による効果は、最大500万円ですが、上限いっぱいに恩恵がうけられる人はごく僅かです。なぜなら、減税額は、年末の住宅ローン残高と納めた税金の金額で決まるからです。
減税額が住宅ローンの残高の1%。そもそも3,000万円のローンしか借りていなければ、最大でも30万円しか減税されないのです。この辺を間違いなく覚えておくようにしましょう。
今回は、住宅ローン減税制度についてご紹介しました。制度を適切に利用すると、節税効果が見込め、住宅に充てる総合費用が安く抑えられます。また、長期優良住宅や省CO住宅であれば、節税可能な金額の上限が大幅にアップします。これらを踏まえて、不動産は購入することが大切です。
住宅費は固定費に該当するもので、毎月支払っていかなければならないものです。この固定費の負担を少しでも減らすことができれば、もっと生活は楽になるのではないでしょうか?
もし、購入したいと検討している不動産があり「私達で購入できるのかな?」とお悩みの方は、アベリア不動産まで、お気軽にご相談ください。ファイナンシャルプランナーや建築家などの保有資格者がある担当者が適切にアドバイス致します。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。