離婚と連帯保証人は別問題、の理由。
籍を抜いても自動的に保証が外れるわけではない、からです。
縁が切れても借金の縁が切れないわけですね…
■連帯保証人とは?
家を購入するとき、夫が住宅ローンの借入名義人となり、妻が連帯保証人となるケースがあります。
連帯保証人とは「保証人」の一種です。
⇒保証人とは、主債務者(住宅ローンを借りた本人)がローンを支払わないときに代わりに返済しなければならない義務を負う人、です。
1つの住宅ローンに夫婦が収入を合わせて借入する方法で、夫一人の収入では借入額が追い付かない場合に取る場合が多いです。
■連帯保証人が外れないと何が問題?
本人がどうしても支払わなかったときに初めて保証人に責任が生じる、わけではなく、極端にいえば、本人に請求するより先に保証人へ請求を行ってもかまわないことになっています。
離婚してもう他人、と思っていたら急に請求が来る場合があるのです。
その場合、先に元夫のところへ行ってくれ、という権利はりません。
そして、元夫が住宅ローンを滞納した場合、自分の分、例えば借金の半分だけを払えばよいわけではなく、一括で借金の全額を払わなければいけなくなります。
例え離婚したとしても、妻が住宅ローンの連帯保証人になっていたら、離婚後もこのような重い責任を背負い続けることになります。
そして滞納した元夫の変わりに支払うことができなかったら自己破産するしかなくなる危険性もあります。
■連帯保証人を外す方法
①連帯保証人を別の人に変えてもらう
妻よりも収入や属性が良い人に変えてもらう、ということですが、これは借り入れをしている銀行の許可が必要です。
現実的には、代わりになってくれる人はほぼいないでしょうし、難しい方法です。
②住宅ローンを借り換える
新しい銀行に借入先を変え、その時は夫一人に名義にすることができればよいのですが、こちらも現実的には難しい場合が多いです。
夫一人の収入では借りられない為に、連帯保証人を付けたわけなので、残っている残債の額を夫一人で返せると判断してくれるか、もやはり銀行の審査次第になります。
③家を売却する
残っている住宅ローンの額にもよりますが、その額を上回る金額で売れるのであれば、通常の取引で売買が可能。
残債の額を下回る金額でしか売れない場合は、任意売却など別の方法で手続きを進めるしかありません。
離婚しようと考えたけれど、連帯保証人になっていた。
そんな時はまずはご相談ください。
一番ベストな方法とタイミングを一緒に考えましょう!