弁護士や司法書士に依頼しても離婚と不動産の問題は難しい

2021/05/05

住んでいた家の名義を、離婚の財産分与として夫から妻に変更したい、という相談は多いのですが、スムーズに問題なく出来るのは、その家の住宅ローンが終わっている場合、です。

 

住宅ローンがまだ残っている場合、名義だけを変更しても所有者になった妻側としては、借金の抵当に入っている不動産をもらっただけなので、完全に自分のものになって安心、というわけではありません。

 

「離婚に際して主名義の家をご自身の名義に変更したい」「引き続き住み続けたい」といった場合、財産分与における所有の名義の変更ということ登記手続きのみですから非常に簡単なこと、なのです。

司法書士に依頼したり、法務局に行けば自分でなんとか出来るレベルです。

 

しかし、その後、住宅ローンを夫が滞納したりすると、銀行から督促状が届き、半年も滞納すると競売の手続きに入られてしまいます。

 

名義を変更した後、住宅ローンの名義も妻に変えられれ場良いのですが、収入が少なかったり、そうでなくとも銀行には難色を示されることが多いため、かなりハードルが高い手続きになります。

 

 

もちろん、個々の事情がありますので、それぞれの事情に合わせて可能な方法を探っていくことになります。

個人でローンの借り換えを銀行に問い合わせたり、司法書士に名義変更の見積もりをお願いしたり、も良いのですが、全体の問題を解決するためにはひとつのことだけを説明しても意味がありません。

 

現に、弁護士に相談している方でも、住宅ローンの残った家を名義変更することで離婚の財産分与とされている方もいらっしゃいました。

難しい問題ではありますが、一番ベストな方法を探っていくため、まずは無料相談をご利用頂いても良いかと思います。

 

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